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平成23年6月 消費税法 一部改正
平成24年1月以降、株式会社等を設立する場合、2期目から売上高等によって消費税を課税されるケースが出てきます。
従来は、株式会社等の設立後、消費税は、原則として2期分免税(免除)でした。
(資本金1,000万円未満の会社等)
しかし、平成24年1月以降、株式会社等を設立する場合、原則として1期目は免税(免除)となりますが、2期目から売上高等によって消費税を課税されるケースが出てきます。
消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)(PDF) (参照:国税庁HP)
平成23年12月中に、株式会社等を設立する場合は、従来通り、原則として設立後2期分について消費税は免税(免除)となります。(資本金1,000万円未満の会社等)
株式会社等の設立は、(ケースにもよりますが) 一般的に消費税の面だけを考慮すると、
平成23年 (2011年) 12月中の設立がお得といえます。
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消費税 免税/免除 | お得な株式会社設立 【平成23年法改正】
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